和合町HPニュース 海産物の電話勧誘トラブルにご注意ください。 12/21 2025 ・購入をしつこく迫られ、購入してしまった。 →電話勧誘の場合は、書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフができます。 ・断ったのに、送りつけてきた → 代金を支払う必要はない。送り主の名称や所在地をメモし、受け取り拒否 ※ 不要だと思ったら、きっぱりと断りましょう (いりません!!と言う。曖昧な返事はしない) ※ お困りの時はくらしのセンターにお電話ください 457-2205 月~金の9時~16時30分 お知らせTOPへ戻る