2024年11月1日より道路交通法が改正されました。
主な目的は、自転車等における交通事故を防止することです
① 自転車の酒気帯び運転に対する罰則の新設
・自転車の酒気帯び運転をしたものは、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
・酒類を提供した人、飲酒を進めた人、同乗した人「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
② 自転車のながらスマホの禁止、罰則化(自転車が停止しているときを除く)
・ながらスマホをした者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
③ 原動機付き自転車等の運転の明確化
・原動機付き自転車の定義に、ペダルその他の人の力によって走行させることができる装置を用いて走行させる場合が含まれるようになり、ペダル付き原動機付き自転車が、原動機付き自転車とみなされるようになりました。