「まもりん」の交通安全教室 2026/04/17 第37回 自転車の交通ルール 4月から、自転車にも交通違反の反則金が科せられるようになりました。 □ 自転車通行可の標識があるときは歩道を通行できます □ 自転車は左右どちらの歩道も走れます □ 13歳未満、70歳以上の高齢者は歩道を走れます。 □ 自転車は、車道の左歩道よりを走るのが原則です(車道の右を走るのは逆走になります) □ 自転車でベルを鳴らしながら走行し、進行方向の歩行者をよけさせることは違反です。 □ 傘さし運転、携帯電話で通話しながらの走行は違反です。 □ 夜間は明るい所でもライトをつけなくではいけません □ 横断歩道に歩行者がいる時は自転車を押して歩きましょう □ 自転車は車と同じように一旦停止の標識に従わないと違反となります。 □ ヘルメットは努力義務ですが、自分の安全のためにかぶるようにしましょう。 □ ハンドルに荷物を掛けての運転は違反です。 記事一覧を見る